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ベトナム人と日本人との結婚手続きに特化した専門サイトがオープンしました!

日本先行の結婚手続きについて徹底解説しています!

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弊社のベトナム人のお客様が取得された日本の在留カード

パターン1 日本で創設的結婚→在留資格の変更

次のベトナム人のお客さまは、日本人の個人事業主であるご主人様からのご依頼で、日本への短期ビザの取得からお手伝いさせていただきました。

日本でご結婚をされ、アルファサポート行政書士事務所で配偶者ビザへの変更をサポートさせていただき、無事許可された案件です。

連れ子であるお子様の在留資格「定住者」も併せて無事に許可されました。

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こちらのベトナム人のお客さまも、日本人の個人事業主であるご主人様からのご依頼で、日本への短期ビザの取得からお手伝いさせていただきました。

日本でご結婚をされ、アルファサポート行政書士事務所で配偶者ビザへの変更をサポートさせていただき、無事許可された案件です。

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次のベトナム人のお客様は、短期滞在で日本に滞在中にまず、日本人の会社

員でいらっしゃるご主人様とご結婚され、それを駐日ベトナム大使館に届け

出る方法でご結婚されました。

その後、短期滞在ビザを日本の配偶者ビザに変更される申請を、アルファサ

ポート行政書士事務所に依頼され、無事、許可を得た案件です。

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パターン2 ベトナムで創設的結婚→日本で報告的届出→在留資格変更

次のベトナム人のお客様は、ベトナムでまず結婚手続きを済ませた後、日本へ短期ビザで来日し、日本の市区町村役場で結婚の報告的届出を行ない、その後、短期ビザを配偶者ビザに変更される申請を、アルファサポート行政書士事務所に依頼され、無事、許可を得た案件です。

パターン3 ベトナムで創設的結婚→日本で報告的届出→配偶者として来日

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こちらは、ベトナム人のご結婚相手である日本人女性からのご依頼でした。

夫であるベトナム人配偶者は以前、日本に技能実習生として滞在されていた方です。

お二人はまずベトナムにおいてご結婚され、その後、日本人配偶者が帰国して日本で結婚の手続きを完了させました。

その後、日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をされ、許可後にベトナムにいらっしゃる配偶者を配偶者ビザで直接呼び寄せた案件です。

弊社では、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請をお手伝いさせていただきました。

Ⅰ ベトナムで最初に結婚をする場合

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必要書類のご参考

結婚登録申請書
ベトナムでの結婚手続きの申請書です。ご参考としてご提供していますので、必ずベトナム政府から入手した最新版をご使用下さい。
Application for marriage registration.pd
PDFファイル 118.5 KB
婚前の精神疾患に関する書面
ベトナムでの結婚手続きに必要な「精神疾患に関する書面」です。ご参考としてご提供していますので、必ずベトナム政府にから入手した最新版をご使用ください。
PRE-MARITAL EXAMINATION OF MENTAL HEALTH
PDFファイル 98.1 KB
経歴書
ベトナムでの結婚手続きに必要な「経歴書」です。ご参考としてご提供していますので、必ずベトナム政府にから入手した最新版をご使用ください。
BIOGRAPHIC INFORMATION SHEET.pdf
PDFファイル 116.9 KB
委任状
ベトナムでの結婚手続きに必要な「委任状」です。ご参考としてご提供していますので、必ずベトナム政府にから入手した最新版をご使用ください。
POWER OF ATTORNEY.doc
Microsoft Word 35.0 KB

【大好評】ベトナム政府が解説するベトナムにおける婚姻手続き

アルファ・サポート行政書士事務所では、これまで弊事務所のクライアント様

に対して、ベトナム政府が公表している「ベトナムにおけるベトナム人と外国

人との結婚手続き」の日本語訳を、無料にてお分けして参りました。

 

ベトナムにおける結婚手続きについては正しい情報が不足している為、多くの

方がご苦労されています。

 

この資料がお客様に大変ご好評をいただいているため、この度、弊事務所にビ

ザ申請をご依頼されない方にも有料にてお分けすることと致しました。

(※弊社のクライアント様には今後も無料でお分けしますのでご購入されない

で下さい。)

 

ベトナム政府の正式な文書を原文(左)と日本語訳(右)の対訳形式にしてお

りますので、大変便利です。PDFで16ページですが、左半分は英語の原文、

右半分が日本語となりますので、日本語の情報量としては8ページ分です。

目次

1 外国人との婚姻登録

2 婚姻登録の権限

3 婚姻届関係書類

4 提出手続き、関係書類の受付

5 婚姻登録の決定期限

6 ベトナムにおける婚姻登録決定の順序

7 ベトナムにおける婚姻登録に関する儀式

8 婚姻登録の拒否

9 ベトナムの在外公館もしくは領事館での婚姻登録

翻訳レベルについて

翻訳は、日本で定評のある大手翻訳会社に依頼したもので、弊事務所で行なった

ものではありません。そこで、翻訳レベルについてご確認いただくたいめに、一

部抜粋いたします。翻訳の正確さについてのクレームはお受けしませんので、翻

訳レベルをよくご確認下さい。

5ページ目から抜粋

1. 婚姻届関係書類を提出する際には、当事者双方が居合わせる必要がある。

客観的理由で当事者のいずれかが居合わせることができない場合、当該の

当事者は不在申請を送り、他の当事者に関係書類を委託する必要がある。第

三者を通じて提出された婚姻届関係書類は受け付けないものとする。

7ページ目から抜粋

面接は書面で予約しなければならない。面接官はその意見と提案を述べ、面

接簿に署名する必要がある。

内容について

1 外国人との婚姻登録

  >婚姻要件についてどの国の法律に従うべきか、が書かれています。

2 婚姻登録の権限

  >婚姻登録をする機関がどこなのかについて書かれています。

3 婚姻届関係書類

  >ベトナムにおける婚姻登録に必要な書類について書かれています。

   例えば、医療機関により交付された文書証明が受付の何ヶ月前までに

   発行されたものである必要があるかについて書かれています。

4 提出手続き、関係書類の受付

  >婚姻登録関係書類を提出する際には、当事者双方が役所に必ず出向く

   必要があるのかについて書かれています。

5 婚姻登録の決定期限

  >ベトナム司法局は、書類を受け付けてから何日以内に婚姻登録の拒否を

   決定すべきかが書かれています。

6 ベトナムにおける婚姻登録決定の順序

  >面接を行う目的などが書かれています。

7 ベトナムにおける婚姻登録に関する儀式

  >婚姻登録式がどこでどのように行なわれるかについて書かれています。

8 婚姻登録の拒否

  >どのような場合に婚姻登録が拒否されるのかが書かれています。

9 ベトナムの在外公館もしくは領事館での婚姻登録

  >ベトナムの在外公館や領事館で婚姻登録をする場合について書かれて

  います。

お客様の在留資格が続々と許可されています!!

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弊社のサポート料金について

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Ⅱ 日本で最初に結婚をする場合

STEP1:日本の市区町村役場で結婚を成立させる

必要書類 @市区町村役場

1-1 ベトナム人のお相手が日本に中長期滞在している場合

・婚姻届

・ベトナム人の婚姻要件具備証明書 →代々木八幡の在日ベトナム大使館で入手

・ベトナム人の「パスポート」

・ベトナム人の「在留カード」(中長期滞在者の場合)

・日本人の本人確認書類

・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きする場合)

1-2 ベトナム人のお相手が日本に短期滞在している場合

ベトナム人のお相手が短期滞在の場合は、時間との戦いになりますので、

経験豊富なアルファサポート行政書士事務所へご依頼下さい。

 

必要書類はほぼ、上記書類と同じですが、在日ベトナム大使館は、201

4年9月現在、日本に観光ビザや親族訪問ビザで滞在されている短期滞在

者には、婚姻要件具備証明書を発行しておりません。

 

アルファサポート行政書士事務所では、この場合の手続きにも豊富な実績

がございますので、安心してご用命ください。


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国際結婚手続きの最大の

難所が配偶者ビザの取得。

 

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日本人とベトナム人との結婚 豆知識

日本で創設的婚姻をして、在日ベトナム大使館へ報告することは可能?

はい、可能です。ただし、在日本ベトナム大使館では、日本に短期滞在している

ベトナム人に対しては婚姻要件具備証明書を発行しないなど、日本でベトナム人

と結婚をする際にはいくつもの留意点が存在しますのでご注意下さい。

経験豊富な国際結婚手続きの専門行政書士事務所が的確にサポートいたします。

日本で創設的婚姻をするために、短期ビザで来日する場合の注意点

日本で創設的結婚をするために短期ビザで来日し、日本で婚姻が完了したらベト

ナムへ一度帰国されて、改めて配偶者ビザを取得した後に再入国するのであれば

大きな問題は生じません。

時折、日本で創設的結婚をしたのち、そのまま短期ビザから配偶者ビザへの変更

をご希望であるにもかかわらず、日本での滞在日数が15日しか認められていな

いためにどうしたらよいか?というご相談をいただくことがあります。

この場合は、残念ながら、配偶者ビザの変更申請は事実上することができません。

したがって短期ビザを申請する際に、きちんと90日が許可されるように申請を

する必要があります。

また、短期ビザから配偶者ビザへの変更申請は、法律上、「やむを得ない特別の

事情」がなければ許可されないことにご留意下さい。これは多くの方がビザ専門

の行政書士にご依頼をされるひとつの理由になっています。

ベトナム人である妻の名前に含まれる、女性を示す冠詞の扱いは?

これについては先例があり、氏名の一部として、戸籍に記載するものとされてい

ます。冠詞といえども、旅券にも記載される正式な氏名の一部ですので、省略は

できません。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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