国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書
アルファサポート行政書士事務所

国際結婚手続きで必要となる婚姻要件具備証明書について、東京の国際結婚手続きの専門家・アルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説します!


婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書とは、国際結婚する当事者が、本国の法律上、婚姻することができることを証明する書類です。

 

A国人とB国人がA国の領域内で結婚する場合、A国の役所は、A国人当事者がA国法上、婚姻要件を充たしているかどうかは判断できますが、B国の法律上、B国人当事者が結婚できるのかどうかは分かりません。

 

そこでB国人は、A国の役所に対し、B国政府が発行した、B国法上、自分が結婚することができることを証明する文書(婚姻要件具備証明書)を提出して、自分が結婚できることを証明します。

婚姻要件具備証明書

PART1:お相手の外国人が婚姻要件具備証明書を取得する

以下では、日本の役所に、お相手の外国人の婚姻要件具備証明書を提出す

る場合についてご説明します。

 

婚姻届が提出されると、市区町村役場の担当者は、婚姻の要件が充たされ

ているかを確認するわけですが、この際、日本人同士であれば戸籍を見れ

ば結婚できるかすぐに確認できます。しかし外国の法律上、お相手の外国

人が結婚できる法律上の要件を充たしているかどうかどうかは、日本の役

所では確認できません。

そこで、外国人自らが、本国法上、結婚の成立に必要な要件を充たしてい

ることを証明する書類を提出しなければならないものとされています。

これが、婚姻要件具備証明書です。

 

国によっては、婚姻要件を具備しているという証明の文面ではなく、本国

法上、結婚することに何ら障害はないという文面での証明書を発行します。

これを、婚姻無障害証明書といったりしますが、これでも差し支えないと

されています。

 

婚姻要件具備証明書は多くの国で、在日本大使館で発行してもらえます。

この発行の際に、出生証明書等の書類の提出が求められますので、あらか

じめ大使館で必要書類を確認し、必要であれば、事前に、本国で出生証明

書等を取得する必要があります。

 

在日本大使館で発行される婚姻要件具備証明書は、日本の市区町村役場に

提出されることを意識して、日本語で発行されたり、日本語訳が記載され

ていることが多いですが、本国の言語のみで記載されている場合は、その

日本語訳を準備し、市区町村役場に提出する必要があります。

翻訳は結婚当事者である皆さんが行なって構いません。

翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載する必要があります。

 

在日大使館で婚姻要件具備証明書を発行する前提として、領事との面接や、

一定の公示期間が求められる国がありますので、特に短期滞在ビザで滞在

中である場合には注意が必要です。

婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合は?

一部の国では、婚姻要件具備証明書を発行しない国があります。

弊事務所にご相談が多い一例としては、インド、パキスタン、バングラデシュ

などです。

 

この場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになりますが、

多くの場合、大使館の領事の面前で行なった宣誓内容を書面にしたアフィダ

ヴィット(Affidavit)と呼ばれる「宣誓書」を提出します。宣誓内容は、

大使館側でフォーマットを用意しているので、心配される必要はありません。

先例では、スリランカ、イラン、モロッコ、パキスタン、ラトヴィアなどで

宣誓書が婚姻要件具備証明書として認められた例があります。

 

在日領事の面前で本人が宣誓するのではなく、本国に於いてご本人のご両親

が、NOTARYと呼ばれる法律専門職(公証人)のオフィスに出かけ、そこで

「自分の子どもは独身である」という内容を宣誓し、宣誓書を作成する国も

あります。

 

なお、時折誤解があるようですが、この宣誓書(Affidavit)形式で作成され

た書面がすべて「婚姻要件具備証明書に代わる書類」として扱われるわけで

はありません。

例えばアメリカでは、在日アメリカ大使館において領事の面前で宣誓した内

容をもとに Affidavit が作成されますが、これは婚姻要件具備証明書とみなさ

れます。

つまり、アメリカは、Affidavit形式の婚姻要件具備証明書を発行する国と言

うことができます。

婚姻要件具備証明書の代わりとしての「婚姻証明書」

非常に例外的なケースですが、婚姻証明書が、婚姻要件具備証明書を代わりと

して認められるケースがあります。

婚姻したということはもう独身ではないので、婚姻要件を具備しているってど

ういうこと?と思われるかもしれません。この意味は、相手国の法律上は婚姻

が成立したが、日本法上はその婚姻が有効でない場合をお考え頂くと納得でき

ます。

日本法上、日本国内で、相手国の法律に基づいて結婚した場合には、その結婚

を法的に認めることはできず、その結婚を日本の市区町村役場に報告的に届出

ることはできません。

しかしながら、このような場合に、相手国の法律上はもう結婚が成立している

ので、いまさら婚姻要件具備証明書の取得はできないことになります。

これを解決するために、「婚姻証明書」を「婚姻要件具備証明書」として扱い、

日本法上の「創設的な」婚姻届の受理をすることになっています。

先例では、インドネシア、ポルトガル、ギリシャ、パキスタン、シンガポール、

エジプトなどで認められた例があります。

「独身証明書」で「婚姻要件具備証明書」の代用となるか?

この答えは、なる場合もあるし、ならない場合もある、という答えになります。

過去の先例では、マリ共和国、カンボジア、パラオ共和国、ニカラグア共和国、

ニカラグア共和国、イラクなどの独身証明書が、婚姻要件具備証明書として認

められたケースがあります。

 

東京都内の某区役所では、外国人のお相手の婚姻要件具備証明書は用意できな

いが独身証明書を提出できるケースに於いて、外国人本国の婚姻の成立要件を

法文の写し等で証明することを要求し、それができないのであれば、外国人の

本国へ渡航して、そちらで婚姻するように指導する場合があります。しかしこ

れは一種の職務放棄であり、適切な対応とは言えません。

確かに、第一次的には婚姻届を提出する当事者が、その外国人本国での婚姻に

関する実質的要件を証明する必要があるのですが、当事者側でそれが困難な場

には、市区町村長が管轄法務局に照会する必要があるからです。

照会を受けた管轄法務局で判断がつかない場合は、外務省経由で外国法の調査

を行うこととなります。

婚姻要件具備証明書を発行する国

【あ行】
アイルランド,アフガニスタン,アメリカ,イギリス,イスラエル,イラン,ウクライナ,
ウルグアイ,エクアドル,エジプト,エルサルバドル,オランダ
【か行】
ガーナ,カナダ,ガボン,韓国,キューバ,コロンビア
【さ行】
ザイール,サウジアラビア,ジャマイカ,スイス,スウェーデン,スペイン,スリランカ,セネガル
【た行】
タイ,中国,チュニジア,デンマーク,ドイツ,トルコ
【に行】
ニカラグア,ノルウェー、
【は行】
ハンガリー,パラグアイ,フィリピン,フィンランド,ブラジル,フランス,ベトナム,ベルギー,ボリビア,ポルトガル、
【ま行】
メキシコ,モロッコ,モンゴル
【ら行】
ルーマニア,ロシア

PART2:日本人が婚姻要件具備証明書を取得する

日本人が、外国政府に提出する婚姻要件具備証明書を取得する役所は、

法務局または当該外国にある日本大使館です。

日本の市区町村役場でも発行しているのですが、国レベルでの行政機関

でないという理由から、これを受け付けない国もありますので注意が必

要です。

婚姻要件具備証明書には、お相手の国籍、生年月日、氏名、性別が記載され、

誰と結婚するための証明書であるのかを明確にし、他の目的に使用されない

ように配慮がなされています。

 

文面としては、「×年×月×日付け市区町村長発行の戸籍謄本によれば、

上記事件本人は独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するに

つき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する。」などと記載さ

れます。

 

※結婚のお相手が中国人である場合、日本国が発行する日本人の「婚姻要件

具備証明書」には、お相手の名前として簡体字を記載することができます。

これは、受取る側が中国の官憲ですので、相手の便宜を考慮したものと考え

られます。

これに対し、日本人の戸籍に中国人配偶者が載る場合には、簡体字で氏名

を載せることはできません。日本の正字ではないからです。

日本の法務局であらかじめ取得し、外国へ持参するメリット・デメリット

メリットとしては、事前に準備することで、海外の現地で時間を必要と

せず、スムースに結婚手続きに取り掛かることができる点を挙げること

ができます。

デメリットとしては、法務局で取得した書類を外国で使用することがで

きるよう、認証の手続きを受ける必要がある点が挙げられます。

 

なお、認証の手続きは、アルファサポート行政書士事務所で代行をうけ

たまわっておりますのでご相談ください。

 

在外の日本大使館で取得する場合のメリット・デメリット

メッリットとしては、現地の在外公館で取得した婚姻要件具備証明書は、

そのままその国で使用できる点にあります。

デメリットとしては、現地で在外公館に立ち寄り発行を受ける時間と手

間がかかること、もし書類の不備などで婚姻要件具備証明書の発行を受

けることができなかった場合、結婚手続きをそれ以上進めることができ

ないことが挙げられます。

法務局で、婚姻要件具備証明書を取得する

必要書類は次のとおりです。

1 日本人の戸籍謄本

2 印鑑

3 本人確認書面(パスポートなど)

4 お相手の国籍、生年月日、氏名、性別を記した書面

  ※パスポートなどで証明する必要はありません。

  ※中国人のお相手の場合、簡体字に対応する日本文字の把握

 

取得後、認証が必要です。アルファサポート行政書士事務所で代行して

おりますのでご利用ください。

法務局で、離婚届書記載事項証明書(離婚証明書)を取得する

今回の結婚が再婚である場合、国によってはきちんと離婚して

いることを確認するため(重婚にならないようにするため)、

離婚証明書の提出を要求します。この書類も、法務局で取得する

ことができます。

 

必要書類は次のとおりです。

1 日本人の離婚の事実の記載のある戸籍謄本または除籍謄本

2 印鑑

3 本人確認書面(パスポートなど)

 

取得後、認証が必要です。アルファサポート行政書士事務所で代行して

おりますのでご利用ください。

お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

婚姻要件具備証明書

配偶者ビザの専門サイトはこちら!

婚姻要件具備証明書

国際結婚手続きの最大の難所が

配偶者ビザの取得。

 

姉妹サイトで情報収集!

左(スマホでは上)の画像をクリック。

婚姻要件具備証明書 中国

日本で日本人と中国人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

中国人が中国法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻

要件具備証明書」を駐日本中国大使館または領事館で入手する必要が

あります。

必要書類

1.中国人の有効なパスポート、顔写真のページのコピー

2.住民票原本(3ヶ月以内のもの)または在留カードの両面コピー

3.声明書 ※署名、日付の記入は、大使館職員の面前で行うこと

4.公証認証申請表


※在留資格が切れている場合には、「陳述書」が必要です。

※短期滞在の場合は、中国国内の公証役場または婚姻登記機関で発行

された「未婚証明原本」が必要です。

申請先

ご住所により大使館、領事館の管轄が異なりますのでご留意下さい。

東京の中国駐日本国大使館

【所在地】〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33

【管轄】東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,

    群馬県,栃木県,茨城県

婚姻要件具備証明書の発行に必要な「声明書」について

声明書は、「本人に配偶者が無く、婚姻の相手方との間に直系血族

および三代以内の傍系血族関係が無い旨の署名がある声明書」のこ

とを言います。

日本には戸籍制度があり、結婚は婚姻届が受理されなければ法律上

成立しないことになっています。したがって、日本人が日本法上結

婚しているかどうか(=独身・未婚でないかどうか)は、戸籍を見

れば100%明らかになります。

しかしながら、中国、欧米などでは戸籍制度が存在しないため、そ

の者が独身であるかどうかを確認するために、本人に宣誓供述や声

明をさせることが一般的です。

通常、欧米の宣誓供述は領事館で領事の面前でなされます。一方、

中国の場合は、領事館の職員の面前で声明書に署名することとなっ

ています。

実は、中華人民共和国婚姻法では、その第6条において、「癩病の

治癒していないとき、またはその他医学上の婚姻すべきでないと認

められる疾病を患っているとき」にも婚姻が禁止されるものとされ

ており、厳密な意味で中国法上、婚姻が出来ること(婚姻要件具備)

を証明するためには、「医師の診断書」の提出が必要なはずですが、

駐日本国中国大使館においてはこれは求められておらず、また、そ

のような過程で作成された婚姻要件具備証明書も有効なものとして

日本の市区町村役場で使用されています。

婚姻要件具備証明書 韓国

日本で日本人と韓国人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

韓国人が韓国法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻

要件具備証明書」を韓国大使館または領事館で入手する必要がありま

す。

日本人が婚姻要件具備を証明するために戸籍謄本を利用するように、

韓国の場合は、「基本証明書」「婚姻関係証明書」を使用します。

「基本証明書」「婚姻関係証明書」は、かつての戸籍制度が証明の目

的ごとに分化したものです。

申請先

東京の駐日本国大韓民国大使館

【所在地】〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5

婚姻要件具備証明書 タイ

日本で日本人とタイ人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

タイ人がタイ法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻

要件具備証明書」を駐京タイ大使館または領事館で入手する必要があ

ります。

申請には、日本人のみ、タイ人のみではなく、双方が揃ってタイ大使

館へ出向く必要があります。

必要書類

1. 国民身分証明書又はタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が

  添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。

2. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とその

  コピーを1部。

3. パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長

  の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のある

  ページ)

4. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の

  認証済みのもの)。

  離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タ

  イ外務省国籍認証課の認証済みのもの)

  ※タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続

   き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。

  ※これらの証明書は認証を受けてから、3ヵ月以内に使用して下さい。

5. 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは

  家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日

  経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠し

  ていないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日

  の当日もしくは前日に発行されたもの)

6. 写真1枚(3×5cm)

7. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部


*2.と4.の書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内に

 タイ市役所にて認証されたものに限ります。

 独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国

 大使館で、タイの親族に代理申請を委任するための委任状を作成すること

 ができます。その際は1.2.3.の書類とそのコピーを1部用意してタ

 イ王国大使館の戸籍課に申請して下さい。

婚姻要件具備証明書 フィリピン

日本で日本人とフィリピン人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

フィリピン人がフィリピン法において結婚することが出来ることを証明する

婚姻要件具備証明書:LCCM」(A Certificate of Legal Capacity to

Contract Marriage) を駐日本フィリピン大使館または領事館で入手する必要

があります。

フィリピン人の必要書類 ※初婚の場合

1.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

2.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

3.在留カード(原本提示+データページのコピー1部)

4.パスポート用サイズの証明写真(3枚)

5.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

  *無結婚証明書は6ヶ月以内に発行されたものであり、

   使用目的が「結婚」であること。

6.追加書類:18歳から25歳の申請者の方:

6-1 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)

6-2 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)

 注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書は

    フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証の必要あり。

    両親が日本に居住している場合:大使館で作成して下さい。

    両親が亡くなられている場合 :NSO発行の死亡証明書が必要です。

日本人の必要書類

1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

2.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、

  改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。

  死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、

  除籍謄本のいずれかを提出。

3.有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書

4.パスポート用サイズの証明写真:3枚


婚姻要件具備証明書 アメリカ

SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE(婚姻要件宣誓書)

アメリカ大使館または領事館にて「SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE」 

を取得します。 

1.日本人の方は、ご結婚相手のアメリカ人と一緒にアメリカ大使館へ出向く 

  必要はありません。 

2.婚姻要件宣誓書は、父の名前、母の旧姓、宣誓者の生年月日、出生地、 

  アメリカでの住所、アメリカ国籍であることの証明書類、日本国内での 

  住所が記されたうえで、「上記の宣誓者である私は、私の本国法によれ 

  ば婚姻可能年齢に達しており、前婚がなく、前婚あるが離婚しており、 

  日本国籍のAとの婚姻に、法律上その他いかなる支障もないこと」が領 

  事の面前で宣誓された旨が記載されます。 

3.有効期限は3ケ月です。 


婚姻要件具備証明書 台湾

日本人が台湾で創設的結婚をする場合には、婚姻要件具備証明書を取得する

必要があります。

日本で婚姻要件具備証明書を準備する場合

日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、台北駐日経済文化代表処 

で認証を受けます。

台湾で婚姻要件具備証明書を準備する場合

(1)日本の市区町村役場で戸籍謄本1 通(3 ヶ月以内のもの)を

取得した後、交流協会台北事務所または交流協会高雄事務所にて

「婚姻要件具備証明」を申請します。

(2)台湾の外交部領事事務局において(1)で得た「婚姻要件具

備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

料金について

ご相談について