国際結婚手続き

サウジアラビア人と日本人との結婚手続き

サウジアラビア結婚手続き

日本人サウジアラビアとのご結婚手続きを数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が日本人とサウジアラビア人とのご結婚手続きについて分かりやすく解説します。

 

このページでは、日本での結婚手続きを先行させる方法についてお伝えします。


サウジアラビア人のお客様が取得された配偶者ビザ

サウジアラビア 結婚手続き

日本人女性とご結婚されたサウジアラビア人男性からのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が在留資格変更許可申請を代行させていただき、無事許可された案件です。

末永くお幸せに!


日本で、日本人とサウジアラビア人が創設的に結婚する場合

 日本の市区町村役場で創設的結婚をする際の必要書類

サウジアラビア人側の必要書類

 

 国籍証明書

 サウジアラビア政府(内務省)発行の結婚許可書に基づく在日サウディ国大使館作成の「婚姻に異議のないことの証明書」

 独身であることの宣誓書

 上記1~3の日本語訳

 

※サウジアラビア人が日本で日本人と結婚する場合、サウジアラビア国内の内務省に結婚許可の申請をしてこれが許可されると、結婚許可証が内務省から本国外務省を経由して在日サウジアラビア大使館に送付されます。その結婚許可証に基づいて在日サウジアラビア大使館が「婚姻に異議がないことの証明書」を発行しますので、このケースの場合に「結婚許可証」そのものを市区町村役場に提出することはありません。

 サウジアラビアにおける結婚要件

 1、女性の親に結婚を求めること

 2、結婚相手がイスラム教徒であること

 3、結婚相手が近い血縁でないこと

 4、男が15歳以上または親の許可を求めること

 5、女が独身であること

 6、男の妻が4人以下であること


 サウジアラビア政府(内務省)から結婚許可書が発行されない場合

サウジアラビアの政府関係者など13類型に該当する場合には、結婚許可書が発行されないものとされています。

 サウジ国の結婚許可書が添付できない場合の日本政府の見解

現時点での日本の政府見解は、結婚許可書によって初めて本国法上(サウジアラビア法上)の婚姻要件を具備したものとして取り扱うべきであり、結婚許可書を入手できない場合には、日本の市区町村役場において(創設的な)婚姻届を受理できないとしています。

サウジ国、日本以外の第三国で創設的に結婚する方法

弊社のお客様のなかには、サウジ国、日本国で創設的結婚が困難なため第三国で創設的にご結婚された方もいらっしゃりその割合は増えつつあるように感じられます。

この場合には日本国で報告的に結婚をすることができます。

しかしこの場合は、跛行婚(はこうこん)となってしまっているため日本の配偶者ビザ申請の際に必要書類のひとつであるサウジ国政府発行の結婚証明書が提出できないこととなりますので要注意です。詳細はご相談ください。

お願い

弊社ではサウジアラビア人と日本人とのご結婚手続きについて有料相談を行っております(込み入ったご相談が多いため無料相談の対象外となります)。上述のように無事ご結婚、配偶者ビザの取得までこぎつけたカップルもいらっしゃいますがなかなか前途は多難です。

なお、サウジ側の手続き(結婚許可証の取得など)に関しては、弊社では代行等を行なっておりません。この部分についてはサウジアラビア国内の弁護士にご相談ください。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

サウジアラビア人と日本人との結婚のサポートは、アルファ

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