国際結婚手続き

国際結婚手続き 中国

中国結婚手続き

中国人と日本人とのご結婚手続きは他の国籍の方と比較するとそれほど面倒ではありません。でも知らないと困ってしまうこともいっぱいあります。また、結婚の後には難関の配偶者ビザ申請が待っています。

中国人と日本人のご結婚を数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が丁寧に解説します!


 

 

このページでは、中国での結婚手続きを先行させる方法(Ⅰ)と、日本での結婚手続きを先行させる方法(Ⅱ)についてお伝えします。

弊社の 中国人 のお客様が取得された「在留資格認定証明書」

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こちらの中国人のお客様は日本人のご主人と中国でご結婚をされ、その後日本に届け出る方法でご結婚をされました。

その後、日本の在留資格「日本人の配偶者等」の申請をアルファサポート行政書士事務所にてお手伝いさせていただき、無事に許可された案件です。

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こちらの中国人女性のお客さまも、まず中国で創設的にご結婚され、その後日本の市区町村役場に報告的に届け出る方法でご結婚されました。

その後、配偶者ビザの手続きをアルファサポートにご依頼され、無事に許可を得た案件です。

Ⅰ 中国での結婚手続きを先行させる

お相手の中国人が現在中国にいらっしゃる場合には、

中国での結婚手続きを先行させるお客様が多いです。

手続きの概要

中国で結婚するためには、「婚姻登記処」という役所に結婚を登記

(登録)する必要があります。

婚姻登記処で結婚の登録が完了し、「結婚証」という赤い手帳が交

付された時点で、婚姻が成立します。

婚姻登記処(中国の婚姻登記機関)について

日本では、戸籍事務は市区町村役場が担当していますが、中国では、

婚姻登記処という役所が結婚手続き事務を担当しています。

 

中国人日本人間の結婚を担当する婚姻登記機関は、人民政府民政

部門又は人民政府民政部門が定めた機関とされています

(中華人民共和国婚姻登記条例第2条第2項)。

中国での結婚登記にあたり日本人が用意する書類

婚姻登記所で要求される書類は、登記処により、担当者によりか

なりバラつきがありますので、必ずご自身が出頭予定の婚姻登記

処に事前に確認しましょう。

 

中華人民共和国婚姻登記条例には、次の記載があります。

【第5条 第4項】

外国人が婚姻登記を行なうには、次に列挙する証明書および証明

書類を提出しなければならない。

① 本人の有効な旅券又はその他の有効な国際旅行許可証明書

② 所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国

 の当該国駐在大使・領事館または当該国の中国駐在大使・領

 事館の認証を経た、本人が配偶者を有しないことの証明または

 所在国の中国駐在大使・領事館が交付した本人が配偶者を有

 しないことの証明

婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書とは、日本人配偶者が、日本の法律上、結婚

できる状況にあることを、日本の政府が証明した文書のことを言

います。

日本人の戸籍謄本を見れば、結婚できる状況にあること(=婚姻

要件を満たしていること)が分かりますが、外国政府にとっては、

戸籍謄本を見ただけでは、日本の民法上要求されている婚姻要件

をすべて満たしているかどうか明らかでないため、日本人が日本

の国外で結婚をする場合に、日本政府が発行します。

日本で用意して中国へ持参する場合

法務局で入手します。

入手後は、日本外務省と、中国領事館の認証が必要です。

日本で認証を得ていない婚姻要件具備証明書は、中国で

使用できませんのでご注意ください。

アルファサポートによる領事認証、取得代行サービス

日本外務省と中国領事館の認証取得は、アルファサポート

行政書士事務所が代行することがせきますので、お問合わ

せください。

婚姻要件具備証明書の認証の取得代行は、東京の中国大使

館の管轄内にお住まいの方のみに限らせていただきます。

 

<ご参考>

●中国駐大阪総領事館の管轄 

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、

愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、

岡山県、鳥取県

 

●中国駐福岡総領事館の管轄

福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、

宮崎県、沖縄県

 

●中国駐札幌総領事館の管轄

北海道、青森県、秋田県、岩手県

 

●中国駐長崎総領事館の管轄

長崎県

 

●中国駐名古屋総領事館の管轄

愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県

 

●中国駐新潟総領事館の管轄

新潟県、福島県、山形県

中国にある日本大使館で入手する場合

日本から戸籍謄本などを持参して、現地の日本領事館にて、

婚姻要件具備証明書を入手することが出来ます。

 

ご結婚をする婚姻登記処が、日本領事館から近い場合には、

婚姻要件具備証明書を現地調達する方も多くいらっしゃま

す。

※詳細は、現地日本大使館にお問い合わせください。

中国での結婚登記にあたり中国人が用意する書類

中華人民共和国婚姻登記条例には、次の記載があります。

【第5条 第1項】

内地居住者が婚姻登記を行なうには、次に列挙する証明書及び

証明書類を提出しなければならない。

① 本人の戸口簿身分証

  ※戸口簿、身分証については後述いたします。

② 本人が配偶者を有せず、かつ相手方当事者との間に直系血

 族及び4親等(3代)内の傍系血族の関係を有しないことの

 署名入りの申告

日本の市区町村役場に、結婚を報告的に届け出る

中国で成立した婚姻は、日本でも有効な婚姻として扱われます。

しかし、それを日本政府に知らせなければ、日本側ではお二人の

結婚を関知し得ないので、これを報告する必要があります。

 

報告的届出に必要な書類

1.お相手の国籍証明書・・・国籍公証書またはパスポート写し

  ※国籍公証書は、日本語訳が必要です。中国の公証処で日本語訳

   付きで入手すると便利で、多くの方がそのようにしています。

  ※パスポート写しには、ご本人の署名などが必要ですので、事前に

   準備方法を役所にご確認下さい。

 

2.結婚公証書

  ※結婚公証書は、日本語訳が必要です。中国の公証処で日本語訳
   付きで入手すると便利で、多くの方がそのようにしています。

  ※赤い手帳(結婚証)ではありません。

 

3.結婚届  ※証人は不要です。

4.日本人の戸籍謄本

  ※結婚届の提出先の役所に、本籍を置いていない場合に必要です。

Ⅱ 日本での結婚手続きを先行させる

現在、お相手の中国人が日本にいらっしゃる場合には、日本で

結婚手続きを先行させる方もいらっしゃいます。

概要のご説明

日本での結婚手続き先行させた場合には、中国で婚姻登記

することができません。

 

中華人民共和国婚姻登記条例第5条第4項は、外国人が中国で

婚姻登記を行なう場合には、次の①②の書類を提出すべきとし

ており、日本で既に結婚している場合には、②の書類を提出す

ることができないためです。

 

① 本人の有効な旅券又はその他の有効な国際旅行許可証明書

② 所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国

 の当該国駐在大使・領事館または当該国の中国駐在大使・領

 事館の認証を経た、本人が配偶者を有しないことの証明又は

 所在国の中国駐在大使・領事館が交付した本人が配偶者を有

 しないことの証明

日本で婚姻手続きを先行した場合の中国での取り扱い

日本の法務省民事局民事第一課長による通達によれば、次の事

項が確認されています。

 

1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本に

おいて婚姻した場合であっても、同国民法通則147条が適用され、

同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事

者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はな

い。

 

2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日

本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同

国国内でも有効に使用できる。

Ⅲ 日本の配偶者ビザを申請して、日本で暮らす

配偶者ビザ、という呼称は日本の場合は正式な法律用語ではなく、

在留資格「日本人の配偶者等」の俗称として用いられています。

次の方は、特に慎重なビザ申請が必要です。

日本の在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たっては、入管の

関連法規の要求を充たしていることを立証する必要があります。

弊事務所の経験上、次の方に該当される方は慎重な申請が必要です。

 

・身元保証人の方の収入が少ない

・身元保証人の方の雇用が安定していない

・年齢差が大きい

・交際期間が短い

・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない

・税金を支払っていない又は、非課税である

・お見合い結婚である

・家族の方に結婚を話していない

・離婚歴がある

・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)

・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)

・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、対面での交際が短い

・過去にオーバーステイ等の法律違反がある

・お互いの言葉をよく理解できない

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結婚公証書など、公証書について

ご結婚後、日本で様々なビザの申請をする際には、「公証書」の提

出が必要になることがあります。

この公証書とは一体なんでしょうか? 公証書とは、公証処(公証

所)という役所で発行してもらう文書です。

 

中国の公証処は、日本の公証役場と同様の機能を果たしています。

すなわち公証処は、中国人の身分関係について、他の方法では証明

できない親族関係などを、当事者の立証に基づいて証明してくれる

機関です。

公証処は機能としては日本の公証役場と同じですが、日本人は身分

関係についてはほとんどすべてを戸籍によって証明できますので、

身分関係を公証する必要は通常はありません。

しかし中国では、例えば上述の「戸口簿」が一見すると戸籍の代替

物のように見えるのですが、「戸口簿」には、戸主と自分との関係

しか記載されないため、戸主が父親である場合、母親と自分との関

係を戸口簿で直接的に証明することはできないことになります。

 

中国人同士あるいは中国人と日本人との結婚は、婚姻登記所が交付

する「結婚証」という赤い手帳で立証することができます。

一方、中国人の家族関係を証明したり、親子関係を証明したりする

方法は、公証書によることになります。それぞれ、「親族関係公証

書」「親子関係公証書」などと呼ばれます。

重要なポイントは、これが「当事者の立証に基づいている」という

点です。当事者の立証が無ければ、これらの関係を証明する手段が

ないこととなります(裁判の判決所を除く)。

 

帰化申請などの際に、中国での結婚公証書を求められることが多く

あります。しかしながら、公証処が発行する結婚公証書は、当事者

が持参する「結婚証」に基づいて作成されますので、わざわざ結婚

公証書を確認しなくても、「結婚証」を確認すれば、夫婦であるこ

と自体は確認がとれます。あえて、結婚公証書を要求されるときに

は、その結婚証が正規のものであることについて、中国の官憲の眼

(チェック)が一度入っていることに重きを置かれているものと解

釈されます。

 

中国人が日本の在留資格「家族滞在」を申請する場合に、出生公証

書などが必要になる場合もありますが、これも同じです。

中国人の場合、戸口簿や居民身分証に、当人の生年月日や出生地が

記載され、これを用いて生年月日等を証明することはできますが、

出生証明書(いわゆるBirth Certificate)には通常、実父と実母の

記載が要求されますので、それらの要求を満たす書面を用意するた

めに公証処が利用されているのです。

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 代表者

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ