国際結婚手続き

独身証明書

  独身証明書とは、結婚当事者が独身であり、証明書の発行時点で他の誰とも

 結婚をしていないことを証明する書類です。


  婚姻要件具備証明書は、当事者の母国の法律に規定されている婚姻要件(結

 婚できるための法律上の条件)をすべて充たしていることが証明されますが、

 独身証明書「独身であること」のみしか証明してないため、通用する場面は

 限定的と言えます。

独身証明書と国際結婚手続き

 日本で、日本人と外国人が創設的に(先に)結婚する場合

  日本で、日本人と外国人とが創設的に結婚をする場合には、日本人側の

 独身証明書を用意する必要はありません。日本人が独身であることは、戸

 籍謄本をみれば分かるからです。このため、日本人が本籍地以外で結婚の

 手続きをする際には、あらかじめ戸籍謄本を用意しておく必要があります。

  一方、外国人の方については、婚姻要件具備証明書を提出する必要があ

 ります。これを提出できない場合に、独身証明書の提出で代替できる場合

 もありますが、この場合には直ちに婚姻届が受理されることはなく、通常

 は法務局に受理照会がなされます。法務局での面接が行われることもあり

 ます。

 外国人の本国で日本人と外国人が創設的に結婚をする場合

  外国人の本国で日本人が創設的に結婚をする場合には、多くの場合、

 日本の法務局で発行する「婚姻要件具備証明書」を外国の官憲に提出しま

 す。

 この場合は、日本外務省や相手国の在日本領事館の認証が必要となります。

 アポスティーユの場合には、領事館の認証は不要です。

  日本の法務局以外にも、戸籍謄本を持参すれば、相手国にある日本領事

 館で発行してくれます。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ