国際結婚手続き

国際結婚手続き 韓国

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韓国人日本人とのご結婚手続きは、他の国の方とのご結婚と比較して簡単なのでご心配はいりません。

韓国人とのご結婚の場合、最大の難関は配偶者ビザの取得です。これは韓国人だから簡単・有利ということは全くないので気を抜かずに行きましょう!

 

韓国人と日本人とのご結婚を数多くサポートしているアルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説します!


アルファサポートは様々なパターンに対応可能です!

パターン1:韓国から観光ビザで入国した後に、配偶者ビザへ変更

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こちらの韓国人のお客様はまず査証免除の短期滞在で入国され、その後、短期ビザを配偶者ビザへ変更する申請をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になりました。

短期滞在からの変更は、法律上「やむをえない特別の事情」がなければ許可されませんが、無事に立証に成功し許可を勝ち取った案件です。


パターン2:韓国から配偶者ビザを取得したのちに入国

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こちらの韓国人のお客様は韓国でお仕事をされていたために、観光ビザでの来日ではなく、配偶者ビザを取得してからの来日となりました。

アルファサポート行政書士事務所に配偶者ビザの取得をご依頼になり、無事許可された案件です。

 


弊社の韓国人のお客さまが取得された在留カード

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こちらの韓国人女性のお客様は、まず日本人のご主人様と韓国でご結婚をされ、それを日本に報告的に届け出る方法でご結婚をされました。

短期滞在で来日中に、配偶者ビザ申請の取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼され、無事に許可された案件です。

その後の更新申請もアルファサポートへご依頼いただき、現在は在留期間3年が許可されていらっしゃいます。

韓国人と日本人とのご結婚手続きに関する新設サイトを開設!

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韓国人と日本人との結婚手続きに特化したサイトを新設しました。

より深い情報をお届けします!>>韓国人 結婚手続き


Ⅰ 日本の手続きを先行させる場合

Ⅰ-1 日本の市区町村役場に結婚届を提出する

日本人の提出書類

婚姻届

本人確認書類

戸籍謄本 ※提出役場に本籍がない場合

韓国人の提出書類

パスポート

基本証明書と日本語訳

婚姻関係証明書と日本語訳

Ⅰ-2 在日本韓国大使館に報告的届出

婚姻届受理証明書と日本語訳

Ⅱ 韓国の手続きを先行させる場合

Ⅱ-1 韓国の市・邑・面役場に結婚届を提出する

日本人の提出書類

婚姻要件具備証明書

戸籍謄本

パスポート

韓国人の提出書類

婚姻申告書

基本証明書

婚姻関係証明書

家族関係証明書

住民登録カード

本人確認書類(パスポート)

Ⅱ-2 日本の市区町村役場に結婚を報告的に届出

韓国で成立した婚姻は、日本でも有効な婚姻として扱われます。

しかし、それを日本政府に知らせなければ、日本側ではお二人の

結婚を関知し得ないので、これを報告する必要があります。


韓国人のお相手との

国際結婚手続きの最大の

難所が配偶者ビザの取得。

 

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ご縁を大切にする “実力派” ビザ専門行政書士事務所:

事務所

アルファ・サポート行政書士事務所

所在地

東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6階

 最寄駅 地下鉄・銀座線「溜池山王駅」から徒歩5分

地下鉄・南北線「六本木一丁目駅」から徒歩4分

※溜池山王駅は渋谷駅から銀座線で9分、上野駅から銀座線で16分です。

 代表者

 行政書士 佐久間 毅

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ