国際結婚手続き

出生証明書

  出生証明書は、多くの場合、両親の名前を確認するために求められます。

  出生証明書は、出生地や親の国籍を確認できるため国籍証明書としても

 用いることができるようにも思えますが、国籍は帰化などで事後的に変更

 が可能なため、出生証明書が国籍証明書として認められる余地はほとんど

 ありません。

 日本の市区町村役場で求められる、外国人の出生証明書

      日本の市区町村役場で結婚手続きを行う場合に、出生証明書の提出が求

  められる場合があります。

 日本の入国管理局で求められる、外国人の出生証明書

   外国人配偶者のために日本の入国管理局へ配偶者ビザを申請する場合に、

  結婚証明書だけでなく出生証明書(Certificate of Birth)の提出が求められ

  る場合があります。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ