国際結婚手続き

質問書の書き方で失敗したくない貴方のための4つのポイント

質問書 書き方
アルファサポート行政書士事務所

毎年多くの日本人配偶者の方から配偶者ビザ申請のご依頼を頂いている東京のアルファサポート行政書士事務所が、在留資格「日本人の配偶者等」の申請において重要な、質問書の書き方について4つのポイントをお伝えします。


質問書の書き方1 在留資格「日本人の配偶者」の審査ポイントを把握

入国管理局の質問書には当然ことではありますが無駄な質問項目というものは存在せず、すべての記載事項が何らかの許可要件と関係しています。

 

これから順番にご説明していきますが、まず検討のはじめとして、配偶者ビザが不許可になる類型を押さえておくことが大切です。これらを予め押さえておくと、質問書の各記載事項が配偶者ビザのどの要件と関係しているのかわかるようになるのです。

下記の不許可類型が、すべて質問書の中で問われていることを確認しましょう。

 

収入が少ない >>もっと読む

・対面での交際歴が短い >>もっと読む

・写真などの証拠が少ない >>もっと読む

年齢差が大きい >>もっと読む

納税していない >>もっと読む

言語に習熟していない >>もっと読む

雇用形態が不安定(派遣社員、契約社員、自営業)>>もっと読む 

・就職したばかりである >>もっと読む

短期ビザからの変更を希望 >>もっと読む

過去の在留状況が悪い 

離婚歴がある 

・交際が前婚に重なっている(不倫) >>もっと読む

・お相手の家族に会ったことがない・紹介されていない >>もっと読む

 

 

弊事務所には、ご自身で在留資格認定証明書交付申請をされて不許可になり、慌ててご相談に見える方が多くいらっしゃいます。

在留資格認定証明書は入管法という法律上、法務大臣が交付・不交付を決定するものとされていますから、一度不交付になってしまうとその判断をひっくりかえすのは容易ではありません。役所のトップである大臣が最終的に「不許可」と判断した案件を、次の申請で入管の担当者レベルが「許可」の方向にもっていくことがいかに難しいか、組織で仕事をされたことがあるかたはご想像にかたくないでしょう。

 

これらのご相談者の申請内容を拝見しますと、ある一定の傾向があります。

 

それは、在留資格「日本人の配偶者等」(日本の配偶者ビザ)申請全体を見た時に、真実の結婚であるのか? 偽装結婚ではないのか?、身元保証人である日本人配偶者に、きちんと生活していけるだけの収入(年収)があるか?という点において説得力がない申請になっているという点です。

 

質問書の結婚に至った経緯(いきさつ)」も重要なポイントです。 

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上のグラフは、厚生労働省による「結婚したカップルの平均交際期間」の

調査結果です。恋愛からご結婚に至ったカップル平均交際期間は2015年

の時点で4.59年です。

 

これはあくまでも平均値に過ぎないのですが、さすがに国の統計だけあって、

確かにアルファサポートでお手伝いをさせていただくケースも大半がこれ位

の交際期間を経てご結婚に至っています。

 

平均より短い交際期間でご結婚に至ったケースの場合、ただ漫然と書類を集

めて申請をしたのでは不許可の可能性が高まってしまうため、当事務所では

かなり慎重にお取り扱いをしています。

 

この他、同じ厚生労働省の調査結果では、2015年時点での夫婦の年齢差は、

1.6年です。

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交際期間と夫婦の年齢差は一例に過ぎないのですが、質問書に記入するすべ

の事項について、入管に持ち込まれる多くのケースの中で、ご自身のケース

客観的に見てどれくらいの位置にいるのか、という相場を理解することがとて

重要です。それによって、どこまで立証を尽くせばよいのかが変わってくる

からです。(質問書の書き方2へつづく)

お客様の在留資格(配偶者ビザ)が続々と許可されています!

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質問書の書き方2 入国管理局の「実態調査部門」の存在を知る

入国管理局には、配偶者ビザの申請内容が真実であるかどうかを現地調査する「実態調査部門」という部署があります。この部署は、警察が犯罪捜査をするのと同じ方法で偽装結婚偽装就労の摘発を行っています。

 

在留資格「日本人の配偶者等」(日本の配偶者ビザ)に関する在留資格認定証明書交付申請では、質問書の書き方がひとつのポイントとなります。

 質問書の冒頭にも記載があるように、「事実に反する記入をしたことが判明した場合には審査上不利益な扱いを受ける場合がありますので、ご留意下さい」とあります。

 

質問書を書く際には、とても多くの時間がかかり、渡航歴など調べるのが面倒な事項もあると思いますが、絶対に「不正確な事(テキトウな記載)」を書いてはいけません。

 虚偽の事実(ウソ)を記載することは犯罪ですので、発覚すると取り返しがつきません。

 

入国管理局の実態調査以外にも、ウソが発覚する端緒があります。それは、追加資料請求です。配偶者ビザの申請の際、受理されたらそれで終わりではありません。そこから2か月以上の時間をかけての審査が開始されます。そして審査の過程で疑問点が生じると、審査官は「追加資料請求」を行います。この提出を求められた書類を提出できないと不利になりますので提出せざるを得ませんが、その際、追加提出資料に記載されている事実と、質問書に記載した事実に齟齬があると、前に進む(追加資料の提出)こともできず、後ろに引き返す(もう提出してしまった質問書の撤回)こともできない袋小路に追い詰められてしまいます。

 

アルファサポート行政書士事務所などのビザ専門の行政書士にご依頼をされると、過去の経験により追加資料として何が請求されるか予め分かっていますので適切に対応できますが、ご自身で申請される場合にはそれができませんので、電話で説明を求められてしどろもどろになり不審に思われたり、ドツボにはまるケースが多いようです。

 

これが原因となって不許可になり、泥沼にはまってしまった案件が、時折弊事務所に持ち込まれますのでくれぐれもご注意下さい。(質問書の書き方3へ続く)

質問書の書き方3 外務省・裁判所の見解を把握する

日本の配偶者ビザに対する外務省裁判所の見解をきちんと把握して、なぜ配偶者ビザの申請はぶっつけ本番ではなく慎重を期すべきなのか、理解しましょう。

外務省の見解

2017年1月現在、日本の外務省のビザに関するQ&Aには、次のような記載がありま

す。そのまま転載してみます。

Q:日本人の配偶者へのビザが出ないのは人権侵害ではないですか?

A:外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん,在留の権利ないし引き続き在留する

ことを要求する権利は憲法上保証されているものではありません。

また,経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が,偽装結婚,不法就労等により先

進国へ人身取引されるような事例もあり,我が国としてもそのような犯罪を防ぐ観点か

ら慎重なビザ審査を行っています。(引用終り)

つまり外務省は、日本人の配偶者が配偶者であることを理由に日本へ入国する権利は、

日本国憲法上保証されていないので、人権侵害とは言えないという立場です。

裁判所の見解

入国管理局が在留資格「日本人の配偶者等」を不許可にしたり、あるいは、入管からは

在留資格認定証明書が交付されたものの、外務省の出先機関である現地の日本大使館で

配偶者ビザの発給が拒否された場合、それを法的に争うとすれば、裁判所に持ち込むこ

とになります。裁判例には、その見解に幅があるものの、次のような主張が典型である

ものと考えられます。

「国際人権B規約17条1項及び23条1項の規定が保護の対象として掲げる家族関係の

保護は、入管法に基づく外国人在留制度の枠内で保護されるに留まると言わざるを得な

い」(東京地裁 平成22年(行ウ)第666号、一部著者補足)

つまり、配偶者ビザの不許可について、外国人が人権侵害を訴えるためには、憲法上ま

たは条約上その権利が保護されることを主張しなければなりませんが、そもそも憲法上

の権利ではなく(外務省)、条約上は保護の対象であるが、それはあくまで入管法の枠

内でのみ保護される(東京地裁)という考え方が支配的なのです。

(質問書の書き方4へ続く)

 

質問書の書き方4 不許可が多いポイントを認識しきちんとフォローする

在留資格「日本人の配偶者等」(日本の配偶者ビザ)において不許可になり

がちな不利なポイントは、大別すると、偽装結婚ではないか?身元保証人

である日本人配偶者に、きちんと生活していけるだけの収入(年収)がある

か?という審査ポイントに疑念を抱かせるような事項と言えます。

不許可の判断に傾きがちなポイント

配偶者ビザの申請が不許可になりがちなポイントは、


年齢差がある

・お互いの言語を理解できない

 (親密な人間関係を構築することができるだけの語学力が無い)

・結婚仲介者・仲介業者がいる

交際期間が短い

・インターネット上で知り合い対面での交際が少ない

・写真や通話履歴などの物証が少ない

・お付き合いを始めた当時不倫の状態だった(別に配偶者がいた)

・どちらかの配偶者に離婚歴がある

などなどです。


結婚が真実の結婚であることの立証責任は申請人側にありますので、これら

を隠すのではなく質問書でありのままに申告した上で、別途きちんとフォロ

ーをしましょう

身元保証人である日本人配偶者の収入(年収)が少ない

身元保証人の収入・年収は、配偶者ビザ申請においてとても大切です。


身元保証人の日本人配偶者の収入(年収)が少なくとも、外国人配偶者の方

の日本での就職先がすでに決定しているのであれば、雇用契約書などを示し

てそれをアピールする方法があります。

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質問書の書き方:豆知識

質問書の「結婚に至った経緯」について

質問書の「結婚に至った経緯」については、時系列的に記載するのですが、

その際、立証証拠との対比を意識して書き方に工夫をする必要があります。

質問書の存在意義は、一言で言えば、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配

偶者等」)の交付に値しない結婚を、ふるいにかけることにあります。

その際、偽装結婚との対比において、質問書で述べたことについて、きちん

と物証があることを示すことがとても大切です。

カナダにおいては、あまりにも永住権目的の偽装結婚が多いため、永住権申

請の制度そのものに変更が加えられました。このため、カナダ人とご結婚を

される日本人の方は以前よりもご苦労をされています。先進国ではどこも、

偽装婚の問題に頭を痛めています。

偽装婚で無い場合には、ふんだんにある立証証拠をきちんと活かして申請

する必要があり、そのためにも、質問書の書き方には慎重になりましょう。

質問書の書き方 番外編1

入国管理局が配偶者ビザの申請の際に要求する「質問書」は、その後、

加の資料請求がなされることを念頭において記入する必要があります。

これは、質問書のあらゆる記入事項にあてはまります。

質問所の書き方 における注意点1ページ目:配偶者の自宅

質問書の1ページ目において記入する「配偶者の自宅」は、ご夫婦が住む

にあたって十分な広さが確保されていることが望ましいです。自己所有で

あっても借家であっても構いませんが、借家の場合には、世帯としての収

入に見合った家賃であることが必要です。

もちろん自己所有であっても、住宅ローンが完済していなければ同様です。

質問所の書き方 における注意点1ページ目:配偶者の職場

質問書の1ページ目において記入する「配偶者の職場」は、電話番号まで

記載しますので、入管の担当者が必要であると判断すれば、実際に在籍確

認の電話がいく場面が想定されています。

質問所の書き方 における注意点2ページ目:結婚に至った経緯

質問書の2ページ目において記入する「初めて知り合った時期」は、婚姻

の真実性にからむ問題です。スピード婚である場合には要注意です。

真実は知り合ってから数ヶ月でのスピード婚であるのに、もっと前から知

り合いであったことにして申請をしたものの、追加書類でその時期にお付

き合いをしていたことの物証を求められて提出できず不許可になった、と

いうご相談が時折弊事務所にもちこまれますのでご注意下さい。

質問所の書き方 における注意点3ページ目:紹介者の有無

質問書の3ページ目において記入する「紹介者の有無」は、婚姻の真実性

にからむ問題です。紹介者があったのになかったことにして申請し、結婚

に至った経緯が不自然なものとなって入管から疑念をもたれることに繋が

るケースがあるようです。弊事務所のお客様は、すべて紹介者があった場

合にはその旨を質問書に明示して申請していますので、隠し事をせずに申

請をすることが大切です。

質問所の書き方 における注意点3ページ目:夫婦が使用する言語

質問書の3ページ目において記入する「夫婦間の会話で使われている言語」

は、通常はどちらかの母国語であることが多いです。お互いに母国語でない

例えば英語などを用いている場合には、コミュニケーションが成立している

ことを疎明することが大切です。

夫婦関係は恋愛関係と違って、複雑な情報や感情をやり取りすることで成立

しますので、その点に留意しましょう。

その意味で、通訳を利用しなければ意思疎通ができない場合は要注意です。

時折、法律の手続きなどの込み入ったことはすべて親族や友人経由でお相手

に伝えていらっしゃる方がいらっしゃいますが、そのような方は気をつけま

しょう。

質問所の書き方 における注意点5ページ目:結婚式・披露宴

質問書の5ページ目において記入する「結婚式・披露宴」についてですが、

弊事務所のお客様の割合としては、結婚式を挙げていらっしゃる方が半数、

挙げていらっしゃらない方も半数近くいらっしゃいますので、後者の場合

でも不安になる必要はございません。ただし、後者である場合でも、お相

手のご親族にきちんと結婚をご報告されることが大切です。

結婚式もあげず、相手のご親族に結婚の報告もしていない(又は、してい

ても写真で証明することができない)ということになると、結婚の真実性

の立証のハードルがあがりますので、プロにご依頼いただくのが賢明な選

択と言えます。

質問所の書き方 における注意点5ページ目:結婚歴

質問書の5ページ目において記入する「結婚歴」は、婚姻の真実性に関係

する項目です。回数もそうですが、以前日本人とご結婚されていたお相手、

以前外国人と結婚をされえいた日本人の方は、そうでない方よりも注意点

が増えることになります。

質問所の書き方 における注意点5ページ目:お相手の来日履歴

質問書の5ページ目において記入する「お相手の来日の履歴」については、

適度な来日履歴があることがベストです。婚姻の真実性にからむところで

すので、1回も来日されていない場合などは、ご結婚前に日本のご親族と

の顔合わせはどのようにされたのか等、きちんと説明すべきことが増えま

す。

質問所の書き方 における注意点5ページ目:申請人の母国への渡航歴

質問書の5ページ目において記入する「お相手の母国への渡航歴」につい

ては、適度な渡航歴があることがベストです。婚姻の真実性にからむとこ

ろですので、1回も渡航されていない場合などは、ご結婚前にお相手のご

親族との顔合わせはどのようにされたのか等、きちんと説明すべきことが

増えます。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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