国際結婚手続き

国際結婚手続き ドイツ

ドイツ人結婚手続き
アルファサポート行政書士事務所

日本人ドイツ人とのご結婚手続きを毎年数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本人とドイツ人との結婚手続きについて詳しく解説しています。

 

このページでは、ドイツでの結婚手続きを先行させる方法と、日本での結婚

 

手続きを先行させる方法についてお伝えします。


アルファサポートは様々な方法に対応可能です。

パターン1 短期ビザ(査証免除)で入国し、配偶者ビザへ切り替える

ドイツは査証免除国ですので入国することは簡単ですが、短期ビザから配偶者ビザへの変更申請は入管法という法律で原則として禁止されていますので、しっかりとした専門家のサポートを受けることが必要になります。

行政書士事務所のなかには短期ビザから配偶者ビザ申請への変更申請を受任しないところもありますが、アルファサポート行政書士事務所はノウハウを確立しているためそのことのみをもって受任しないことはありませんのでお気軽にご相談ください。

ドイツ人 結婚手続き

こちらのドイツ人男性は査証免除で来日され、在留資格「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請をアルファサポートにご依頼になり無事許可されました。

【お客様からのメッセージ】

ていねいに対応してくださいました。ありがとうございます。


ドイツ 結婚手続き

こちらのドイツ人女性のお客様は短期ビザ(査証免除)で来日中に日本人のご主人とご結婚され、在日ドイツ大使館での手続きを経てそのまま配偶者ビザに切り替える申請をアルファサポートにご依頼になり無事に許可されました。

1年後の更新許可申請も引き続きサポートさせていただき無事許可されています。


パターン2 ドイツにいる配偶者を、配偶者ビザで呼びよせる

ドイツ結婚手続き

こちらは日本で先にご結婚され、その後ドイツ本国の戸籍役場で報告的にご結婚された日本人のご主人が、ドイツで待つ奥様を配偶者ビザで呼び寄せる手続きをアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事許可された案件です。

ドイツでお仕事を持っていらっしゃる方の場合、日本国内で配偶者ビザの許可を待つのではなく、配偶者ビザが許可された後にドイツから来日されるケースが多いです。


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在留資格 配偶者

ドイツのお相手との国際結婚手続きの最大の難所が配偶者ビザの取得です。

 

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日本での結婚手続きを先行させる

STEP1:ドイツ本国の戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類は戸籍役場(Standesamt)でご確認ください。

日本人に日本での離婚歴がある場合はかなり面倒になります。

ドイツ人のお相手がドイツ本国の戸籍役場で婚姻要件具備証明書を取得する際、日本人に前婚があり日本で離婚をしていると、ドイツの裁判所で「外国における離婚の承認」をしてもらう必要があります。なぜ日本人の日本国内における日本人同士の離婚についてドイツ裁判所の承認を受けなければならないのか納得がいかないとお話しされる方が多いですが、弊社のお客様のなかにも実際にこの手続きを要求され行った方がいらっしゃいます。この手続きは日本人が実際にドイツに渡航して行う必要があるため日本人の方にとってはかなり難儀な行程となります。

STEP2:日本の市区町村役場で、婚姻届を提出します。

下記は一例です。必ず婚姻届を提出予定の市区町村役場でご確認ください。

ドイツ人側の書類に、ドイツ政府のアポスティーユを求められる場合がありますので、こちらも併せて確認の必要があります。

 

<ドイツ人側の書類>

・出生証明書

・婚姻要件具備証明書

・国籍証明書

 

<日本人側の書類>

・戸籍謄本 ※本籍地以外の市区町村役場で結婚する場合

ここがポイント!

ドイツ語の書類はそのまま提出することができません。日本語訳を一緒に提出する必要がありますが、その日本語訳は翻訳の質が保たれていれば自分でやっても構いません。

婚姻要件具備証明書に限ってドイツ大使館・領事館も翻訳を作成してくれますので利用されても良いでしょう。

STEP3:在日ドイツ大使館またはドイツ本国で結婚手続き

ドイツ政府への結婚の報告は、在日ドイツ大使館で行うこともできますし、ドイツ本国で行なうこともできます。ただし在日ドイツ大使館で行う場合にはドイツ人のお相手が日本に滞在している必要があります。ドイツ人のお相手がドイツにいらっしゃる場合はドイツ本国で手続きしてください。

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ドイツでの結婚手続きを先行させる

STEP1:日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。

ドイツにある日本大使館ではドイツ政府が受け入れ可能な日本人の婚姻要件具備証明書を作成することができません。従って、日本国内の法務局において、日本人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。申請当日に取得できる書面ではありませんので時間に余裕をもって申請しましょう。

STEP2:ドイツの戸籍役場で結婚します。

下記は一例です。必ず結婚予定の戸籍役場(Standesamt)でご確認ください。

 

<ドイツ人側の書類>

・出生証明書

 

 

<日本人側の書類>

・戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書

・住民票

 

※日本人側の書類には、通常は日本外務省のアポスティーユが求められます。

アポスティーユとは、日本で発行された真正の公文書であることについての日本外務省による認証です。アポスティーユ取得についてはアルファサポート行政書士事務所で代行することも可能です。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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