国際結婚手続き

国際結婚手続き・在留資格(日本人の配偶者)なら、アルファ

国際結婚手続き

アルファサポート行政書士事務所は、創業以来、外国人のお相手と日本人とのご結婚手続きを数多くサポートして参りました。

複雑な国際結婚手続きを遂行するために、多くの方が道案内として、アルファサポートのサービスをご利用されています。

国際結婚手続き ナビ 【目次】

 

  日本で、外国人のお相手と国際結婚をするときの手続きはこちら>>>

 

  国別国際結婚手続きについて知りたい方はこちら>>>

 

  婚姻要件具備証明書について詳しく知りたい方はこちら>>>

国際結婚手続き 【総論】

国際結婚は、どのような条件を充たせば成立するの?

国際結婚が成立するためには、法律上の実質的要件形式的要件の双方を

充たす必要があります。以下、詳しくみてみましょう。

国際結婚の実質的要件

実質的要件とは、手続き以外の要件のことを言います。例えば、日本の民法

には、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることが

できない。」という規定があります(民法731条)。これなどは、結婚の

方式(=手続き)と関係の無い要件ですので、実質的要件と言えます。

国際結婚の実質的要件の決まり方(=準拠法)

国際結婚について規律している通則法には、次のような規定があります。


「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」(24条1項)


この「婚姻の成立」という言葉は実質的要件を指しています。したがって、

日本人のAさんと、B国人のBさんが結婚する際には、Aさんについては

日本の民法に定められた実質的要件を充たす必要があり、Bさんについて

は、B国の婚姻法に定められた実質的要件を充たす必要があります。


つまり、日本において日本人とB国人が結婚する場合には、日本の法律と

B国の法律の両方の内容を確認しなければ、結婚が成立するかは判断でき

ない、ということです。

婚姻要件具備証明書の役割

上述のように、実質的要件については、日本人は日本の民法によって結婚

ができるかを確認し、B国人については、B国の法律に基づいて結婚がで

きるかを判断することになります。

この場合に、日本の市区町村役場に対してBさんが、私はB国の法律に基

づいて結婚をすることができます(=B国の法律上、婚姻をするための要

件をすべて具備しています)と証明するための書類が「婚姻要件具備証明

」です。

国際結婚の形式的要件(結婚手続き)

形式的要件とは、結婚を成立させる手続き(方式)のことを言います。

国際結婚の形式的要件(結婚手続き)の決まり方(=準拠法)

国際結婚について規律している通則法には、次のような規定があります。


「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。」(24条2項)


この「婚姻の方式」は形式的要件を意味しています。したがって、日本人

のAさんとB国人のBさんが日本において結婚する場合には、つまり、

姻挙行地が日本である場合には、日本の民法の方式に従って結婚をするこ

とができます。

例えば、Bさんの本国の婚姻法では、教会で牧師さんの前で結婚式を挙げ

なければ婚姻が成立しないとされていたとしましょう。この場合、Aさん

とBさんがB国で結婚をする場合には、婚姻挙行地がB国なのですから、

教会で挙式しないと結婚は成立しません。

一方で、AさんとBさんが日本で結婚をするのであれば、婚姻挙行地は日

本ですので、日本の民法にしたがって結婚できます。つまり、市区町村役

場に婚姻届を提出して受理されれば、たとえ教会で結婚式を挙げていなく

ても婚姻は成立するのです。

「国際結婚」の実質的成立要件と配分主義

日本人と外国人とが結婚する際のいわゆる「渉外結婚(国際結婚)」につい

ての原則的な定めは、平成18年に制定された「法の適用に関する通則法」

に規定されています。

A国人とB国人とが結婚する場合に、A国法における実質的婚姻要件と、B

国法における実質的婚姻要件の、双方が両当事者に適用されるものとする立

場が累積主義、それぞれ自分の本国法の要件さえクリアしていればよいとす

る立場が配分主義と呼ばれ、通則法は配分主義をとっています。

 

ただし、実は配分主義を採っているといいながら、婚姻障害には双方的婚姻

障害があり、双方的婚姻障害は他方当事者にも適用があるため、結果的には

事実上、日本法が外国人当事者に適用され、累積主義を採用してるのと類似

の効果をもたらすことに注意が必要です。

当事務所でサポートさせて頂く案件で、「双方的婚姻障害」として多いのが

「待婚期間」です。

国際結婚手続き:実質的成立要件としての「婚姻年齢」

婚姻年齢については原則どおり配分主義が採られ、国際結婚の各当事者が、

それぞれ自分の本国法の婚姻年齢に達していれば良く、相手の本国法上、婚

姻年齢に達している必要はありません。

国際結婚手続き:実質的成立要件としての「待婚期間」

日本の民法は、女性が離婚して別の男性と結婚するまでの間に待婚期間を設

けており、その期間は6ヶ月です。しかし、他国においては、待婚期間を設

けていない国もあります。

上述のように、「待婚期間」は、双方的婚姻障害ですので、日本人男性が、

待婚期間の存在しないA国のA国人女性と婚姻する場合、A国人女性は、離

婚から6ヶ月経過しないと、日本人男性と結婚をすることができません。こ

の場面においては、日本法で規定された婚姻要件が、お相手に適用されてい

ることになります。

「国際結婚」の形式的成立要件

通則法は、婚姻の方式(結婚する手続き)は、婚姻挙行地の法によるとして

います(第24条第2項)。

したがって、外国人と日本人が外国で結婚する場合には、その外国の法律に

定められた結婚手続きに則って結婚をすることが原則です。

ただし、24条第3項は、「前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国

法に適合する方式は、有効とする。」としていますので、例えば、A国人と

日本人が、C国の領域内で結婚をする場合、C国の法律(婚姻挙行地)のみ

ならず、日本法またはA国法に則って結婚することができます。


外国人と日本人が日本の領域内で結婚する場合には、日本法の定めに則って

結婚をしなければならず、日本の領域内で、相手国の本国法に従って結婚を

することはできません(24条3項但し書き)。

各国の国際結婚手続きについて

【アジア】

・中国人との国際結婚手続きはこちら>>>「国際結婚手続き 中国」

・韓国人との国際結婚手続きはこちら>>>「国際結婚手続き 韓国」

台湾との国際結婚手続きはこちら>>>「国際結婚手続き 台湾」

・インドネシア人との国際結婚手続きはこちら>>「国際結婚手続き インドネシア」

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・フィリピン人との国際結婚手続きはこちら>>>「国際結婚手続き フィリピン」

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【欧米】

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イギリスとの国際結婚手続きはこちら>>>「国際結婚手続き イギリス」

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【南米】

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【中東】

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社 名

アルファ・サポート行政書士事務所

所在地

【六本木事務所】東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6階

 最寄駅 地下鉄・銀座線「溜池山王駅」から徒歩5分

地下鉄・南北線「六本木一丁目駅」から徒歩4分

※溜池山王駅は渋谷駅から銀座線で9分、上野駅から銀座線で16分です。

 代 表

行政書士 佐久間 毅

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日本で先に結婚手続きを行う方法

 日本の市区町村役場で創設的結婚を行う場合の必要書類

  共通書類

   婚姻届 ※市区町村役場で入手してください。

  日本人側

   戸籍謄本(全部事項証明)※本籍地以外で結婚する場合にのみ必要です。

  お相手の外国人側

   婚姻要件具備証明書と日本語訳

   国籍証明書と日本語訳   ※パスポートでもOKです。

   出生証明書と日本語訳   ※父母の氏名の確認に用いられることがあります。

STEP1 :市区町村役場で結婚の必要書類を確定させる

   通常は上記の書類で結婚できますが、国によっては婚姻要件具備証明書を発行

   していない国があるなど一般化することが困難ですので、必ず事前に市区町村

   役場で必要書類を確認してください。

STEP2 :在日領事館で婚姻要件具備証明書を入手する

   婚姻要件具備証明書は日本法が一方的に要求している国際結婚の必要書類です。

   お相手の母国が、必ずしも日本法が要求する婚姻要件具備証明書を発行しなけ

   ればならない義務を負っているわけではありません。日本の法律に合わせて婚

   姻要件具備証明書を発行してくれる国もあれば、そうでない国もあります。

   アメリカのように、婚姻要件具備証明書という名前ではないですが、それに相

   当するAffidavit を在日領事館で発行してくれる国もあります。また、ベトナ

   ムのように短期滞在者には婚姻具備証明書を発行しないが、中長期滞在者には

   発行する国もあります。相手国によって対応がさまざまなので、まずは在日領

   事館に問い合わせをしましょう。

STEP3:婚姻届を提出し、受理されれば婚姻が成立します。

   上記の必要書類をすべて提出できた場合には、その場で受理される可能性が高

   く、受理をされた時点で、たとえ戸籍には反映される前であってもその瞬間に

   婚姻は成立します

   

   一方で、上述の書類の一部を提出することができない場合には、法務局への

   理照会になる場合がままあります。たとえば、婚姻要件具備証明書を(相手国

   の制度上)提出することができないような場合には、その婚姻届を受理して婚

   姻を成立させてよいものかどうか市区町村役場レベルでは判断をできないこと

   が多く、その場合に市区町村役場は国の役所である法務局にその婚姻届を受理

   しても良いかどうかお伺いを立てるのです。


   受理照会にかけられた場合、そのまま市区町村役場と法務局とのやりとりだけ

   で受理にいたる場合もありますが、法務局へ呼び出されて面接を行う場合もあ

   ります。 

   国際結婚手続きと法務局への受理照会【豆ちしき】

   戸籍事務は、全国的に統一的な取扱が必要であることから国が関与すべき事務

   である一方で、利用の便宜などから市区町村長が管掌する事務とされています。

   法律上は、第1号法定受託事務と位置づけられています。

   市区町村役場の担当者は、例えば婚姻要件具備証明書が添付されていない婚姻

   届など、婚姻届を受理してよいものか疑義が生じたときには、国の機関である

   法務局受理照会を行います。受理照会の際、戸籍情報については、FAXまた

   は法務局が管理する副本データ管理システムが利用されています。  

STEP4: 相手国への届出

   STEP3で日本での結婚が成立しましたので、今度はその事実をお相手の国に

   届出ます。ただし、国により届出の方法は様々ですし、必要書類もまちまち

   です。戸籍謄本が必要な国もあれば婚姻届受理証明書でなければならない国も

   あります。キューバなどは、それら日本政府発行の書類に、日本語訳を含めて

   公証人の認証日本国外務省の認証を得なければ提出書面として認めません。

   このように手続き的に厳格な国もあります。

   一方で、アメリカ中国のように、日本で先に結婚をした事実を、相手国政府

   に届出る必要がなく、その手段もない国もあります。

   もちろん、多くの国では自国での結婚の登録を要求していますので、まずは

   お相手の国での扱いを在日領事館で確認しましょう。

国際結婚 手続き  【豆知識】

二重国籍と国際結婚手続き

上でご説明したように、国際結婚の実質的要件は、各当事者の本国法によ

り判断されます。それでは、ひとりの人が複数の国籍をもつ場合に、その

本国法はどのように決定されるでしょうか?

これについても、通則法に規定がありますのでみてみましょう。

お相手の外国人が二重国籍の場合

(本国法)

第三十八条  当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する

国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国

籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に

も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。

日本人が二重国籍の場合

通則法38条には、日本人についての但し書きがあります。

「ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法

を当事者の本国法とする。」

つまり、日本人が二重国籍である場合には、たとえ常居所を有する国が外

国であろうと、本国法は日本法になります。

無国籍と国際結婚手続き

国際結婚の実質的要件は、各当事者の本国法により判断されます。それで

は、当事者のひとりが国籍をもたない(=無国籍)場合に、その本国法は

どのように決定されるでしょうか?

これについても、通則法に規定がありますのでみてみましょう。


当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その

常居所地法による。(38条2項)


つまり、その方が日本を常居所としている場合には、日本法が本国法となります。

各国の国際結婚手続きについて

・中国人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き 中国

・韓国人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き 韓国

・インドネシア人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き インドネシア

・タイ人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き タイ

・フィリピン人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き フィリピン

ペルー人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き ペルー

ベトナム人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き ベトナム

スペイン人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き スペイン

ロシア人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き ロシア

スリランカ人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き スリランカ

アメリカ人との国際結婚手続きは「国際結婚手続き アメリカ

台湾との国際結婚手続きは「国際結婚手続き 台湾


国際結婚手続きにおける「独身証明書」

独身証明書とは、結婚当事者が独身であり、証明書の発行時点で他の誰とも

結婚をしていないことを証明する書類です。


婚姻要件具備証明書は、当事者の母国の法律に規定されている婚姻要件(結

婚できるための法律上の条件)をすべて充たしていることが証明されますが、

独身証明書「独身であること」のみしか証明してないため、通用する場面

は限定的と言えます。

独身証明書と国際結婚手続き

 日本で、日本人と外国人が創設的に(先に)結婚する場合

  日本で、日本人と外国人とが創設的に結婚をする場合には、日本人側の

 独身証明書を用意する必要はありません。日本人が独身であることは、戸

 籍謄本をみれば分かるからです。このため、日本人が本籍地以外で結婚の

 手続きをする際には、あらかじめ戸籍謄本を用意しておく必要があります。

  一方、外国人の方については、婚姻要件具備証明書を提出する必要があ

 ります。これを提出できない場合に、独身証明書の提出で代替できる場合

 もありますが、この場合には直ちに婚姻届が受理されることはなく、通常

 は法務局に受理照会がなされます。法務局での面接が行われることもあり

 ます。

 外国人の本国で日本人と外国人が創設的に結婚をする場合

  外国人の本国で日本人が創設的に結婚をする場合には、多くの場合、

 日本の法務局で発行する「婚姻要件具備証明書」を外国の官憲に提出しま

 す。

 この場合は、日本外務省や相手国の在日本領事館の認証が必要となります。

 アポスティーユの場合には、領事館の認証は不要です。

  日本の法務局以外にも、戸籍謄本を持参すれば、相手国にある日本領事

 館で発行してくれます。

国際結婚手続きにおける「結婚証明書」

 他国で創設的国際結婚をされた場合の「結婚証明書」

  市区町村役場提出用と入国管理局提出用に、各1通の結婚証明書が必要

  日本以外の国で先行して国際結婚をされた場合には、その結婚の成立を

 日本政府に報告する必要があります。結婚した国にある日本大使館に報告

 することもできますし、日本の市区町村役場に報告することもできます。

  報告の結果として、日本人の戸籍に婚姻の事実と結婚相手のお名前が記

 載されます。

  日本政府に結婚を報告するために結婚証明書を1通、外国人配偶者を日

 本に呼ぶために入国管理局で配偶者ビザの申請をする場合には、さらに1

 通、結婚証明書が必要です。

  中国の場合には結婚公証書、フィリピンの場合にはNSO発行のCertifi

   cate of Marriage を使用します。

 日本で創設的結婚をされた場合の「結婚証明書」

  相手国の法律によりますが、日本で創設的な結婚をした場合には、その

 結婚の事実を相手国政府(国によっては日本にある領事館)に通知する必

 要があります(アメリカや中国のように、その必要がない、その手段がな

 い国もあります)。

  この場合には、日本の市区町村役場が発行した婚姻届受理証明書や戸籍

 謄本が結婚証明書となります。

  また、タイなどの場合には、在タイ日本領事館において、タイ国へ結婚

 を報告するための英文の結婚証明書を戸籍謄本をもとに作成してくれる領

 事館もあります。  

国際結婚手続きにおける「出生証明書」

  出生証明書は、多くの場合、両親の名前を確認するために求められます。

  出生証明書は、出生地や親の国籍を確認できるため国籍証明書としても

 用いることができるようにも思えますが、国籍は帰化などで事後的に変更

 が可能なため、出生証明書が国籍証明書として認められる余地はほとんど

 ありません。

  日本の市区町村役場で求められる、外国人の出生証明書

      日本の市区町村役場で結婚手続きを行う場合に、出生証明書の提出が求

  められる場合があります。

  日本の入国管理局で求められる、外国人の出生証明書

  外国人配偶者のために日本の入国管理局へ配偶者ビザを申請する場合に、

 結婚証明書だけでなく出生証明書(Certificate of Birth)の提出が求められ

 る場合があります。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ