国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書 韓国

日本で日本人と韓国人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

韓国人が韓国法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻

要件具備証明書」を韓国大使館または領事館で入手する必要がありま

す。

日本人が婚姻要件具備を証明するために戸籍謄本を利用するように、

韓国の場合は、「基本証明書」「婚姻関係証明書」を使用します。

「基本証明書」「婚姻関係証明書」は、かつての戸籍制度が証明の目

的ごとに分化したものです。

申請先

東京の駐日本国大韓民国大使館

【所在地】〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5

婚姻要件具備証明書【総論】は、こちら

婚姻要件具備証明書一般については

こちらをご参照>>>「婚姻要件具備証明書」

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ