婚姻要件具備証明書 中国
中国人と日本人のご結婚を数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、婚姻要件具備証明書について詳しくご紹介します!
中国人と日本人が結婚する際に必要な婚姻要件具備証明書
Ⅰ 中国の結婚手続きを先行させる場合
中国の結婚手続きを先行させる場合は、日本人の婚姻要件具備証明書を用意する必要があります。
入手は中国国内でも可能ですし、あらかじめ日本で準備することも可能です。
基本的には、中国の日本国大使館・領事館で取得されることをお勧めしています。
理由は後述します。
中国国内で日本人の婚姻要件具備証明書を入手する方法
中国国内で日本人の婚姻要件具備証明書を入手することもできます。発行してくれる役所は在中国日本国大使館または各地にある日本国総領事館です。
弊社では基本的に日本ではなく中国で婚姻要件具備証明書を取得されることをお勧めしています。
その理由は以下の通りです。
・中国で入手すると、翻訳(中国語)を用意しなくて良い
・中国で入手すると、中国官憲の認証を得なくて良い
・中国で入手すると、日本外務本省の認証を得なくて良い
これらの事柄は、日本で入手する場合には行なう必要があります。
※下記情報は予告なく変更される可能性がありますので最新情報を入手されて下さい。
〇必要書類
本人(日本人)
①パスポート
②戸籍謄本・・・1通(3ヶ月以内のもの)
③申請書
婚姻相手(中国人)
①居民身分証
②居民戸口簿
〇申請条件
本人(日本人)自らが出頭して申請すること・・・婚姻相手の必要書類も持参する場合は婚姻相手が来館する必要はありません。
〇手数料 70元
〇交付日数 当日交付
〇日本国内で日本人の婚姻要件具備証明書を入手する方法
日本人が日本国内で婚姻要件具備証明書を入手する場合は法務局という国の役所で発行してもらえます。必ずしも本籍を管轄する法務局でなくても対応してくれるようですので法務局にお問合せ下さい。
下記情報は予告なく変更される可能性がありますので、必ず最新情報を入手してから行動してください。
〇必要書類
①婚姻要件魏具備証明書の請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
②婚姻要件魏具備証明書の請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
③婚姻要件魏具備証明書の請求者の認印
・この他情報として、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍
・中国人のお相手のお名前については中国の簡体字に対応する日本の正字も必要です。
〇交付日数 翌々開庁日
〇問い合わせ先 ※2017年8月現在(今後変更の可能性あり)
東京法務局民事行政部戸籍課
電話 03-5213-1344(直通)
婚姻要件具備証明書はどこに提出するの?
中国での結婚手続きは婚姻登記所という役所で行いますので、入手された婚姻要件具備証明書はこちらの役所へ提出することとなります。
結婚に必要な書類は各登記所において若干異なりますが、下記から上海婚姻登記所での手続きフロー(流れ)と必要書類をダウンロードできます。
今すぐダウンロード! 中国・婚姻登記所での手続きの流れと必要書類
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Ⅱ 日本の結婚手続きを先行させる場合
日本で日本人と中国人が結婚するためには、市区町村役場に提出する中国人が中国法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻要件具備証明書」を駐日本中国大使館または領事館で入手する必要があります。
必要書類
1.中国人の有効なパスポート、顔写真のページのコピー
2.住民票原本(3ヶ月以内のもの)または在留カードの両面コピー
3.声明書 ※署名、日付の記入は、大使館職員の面前で行うこと
4.公証認証申請表
※在留資格が切れている場合には、「陳述書」が必要です。
※短期滞在の場合は、中国国内の公証役場または婚姻登記機関で発行された「未婚証明原本」が必要です。
申請先
ご住所により大使館、領事館の管轄が異なりますのでご留意下さい。
東京の中国駐日本国大使館
【所在地】〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
【管轄】東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,
群馬県,栃木県,茨城県
婚姻要件具備証明書の発行に必要な「声明書」について
声明書は、「本人に配偶者が無く、婚姻の相手方との間に直系血族および三代以内の傍系血族関係が無い旨の署名がある声明書」のことを言います。
日本には戸籍制度があり、結婚は婚姻届が受理されなければ法律上成立しないことになっています。したがって、日本人が日本法上結婚しているかどうか(=独身・未婚でないかどうか)は、戸籍を見れば100%明らかになります。
しかしながら、中国、欧米などでは戸籍制度が存在しないため、その者が独身であるかどうかを確認するために、本人に宣誓供述や声明をさせることが一般的です。
通常、欧米の宣誓供述は領事館で領事の面前でなされます。一方、中国の場合は、領事館の職員の面前で声明書に署名することとなっています。
実は、中華人民共和国婚姻法では、その第6条において、「癩病の治癒していないとき、またはその他医学上の婚姻すべきでないと認められる疾病を患っているとき」にも婚姻が禁止されるものとされており、厳密な意味で中国法上、婚姻が出来ること(婚姻要件具備)を証明するためには、「医師の診断書」の提出が必要なはずですが、駐日本国中国大使館においてはこれは求められておらず、また、そのような過程で作成された婚姻要件具備証明書も有効なものとして日本の市区町村役場で使用されています。
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ