国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書 タイ

日本で日本人とタイ人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

タイ人がタイ法において結婚することが出来ることを証明する「婚姻

要件具備証明書」を駐京タイ大使館または領事館で入手する必要があ

ります。

申請には、日本人のみ、タイ人のみではなく、双方が揃ってタイ大使

館へ出向く必要があります。

必要書類

1. 国民身分証明書又はタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が

  添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。

2. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とその

  コピーを1部。

3. パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長

  の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のある

  ページ)

4. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の

  認証済みのもの)。

  離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タ

  イ外務省国籍認証課の認証済みのもの)

  ※タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続

   き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。

  ※これらの証明書は認証を受けてから、3ヵ月以内に使用して下さい。

5. 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは

  家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日

  経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠し

  ていないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日

  の当日もしくは前日に発行されたもの)

6. 写真1枚(3×5cm)

7. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部


*2.と4.の書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内に

 タイ市役所にて認証されたものに限ります。

 独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国

 大使館で、タイの親族に代理申請を委任するための委任状を作成すること

 ができます。その際は1.2.3.の書類とそのコピーを1部用意してタ

 イ王国大使館の戸籍課に申請して下さい。

婚姻要件具備証明書【総論】は、こちら

婚姻要件具備証明書一般については

こちらをご参照>>>「婚姻要件具備証明書」

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ