国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書 アメリカ

アメリカ大使館至近でご依頼が多いアルファサポートがご説明します!

アメリカ大使館に最も近いビザ専門行政書士事務所アルファサポートが、アメリカ人とのご結婚に必要な婚姻要件具備証明書についてご説明します!


日本でのご結婚の際、アメリカ人が用意する婚姻要件具備証明書

SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE(婚姻要件宣誓書)

アメリカ大使館または領事館にて「SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE」

を取得します。

1.日本人の方は、ご結婚相手のアメリカ人と一緒にアメリカ大使館へ出向く

  必要はありません。

2.婚姻要件宣誓書は、父の名前、母の旧姓、宣誓者の生年月日、出生地、

  アメリカでの住所、アメリカ国籍であることの証明書類、日本国内での

  住所が記されたうえで、「上記の宣誓者である私は、私の本国法によれ

  ば婚姻可能年齢に達しており、前婚がなく、前婚あるが離婚しており、

  日本国籍のAとの婚姻に、法律上その他いかなる支障もないこと」が領

  事の面前で宣誓された旨が記載されます。

3.有効期限は3ケ月です。

ご注意! アメリカ人のお相手が短期ビザで入国される場合の注意点

日本でアメリカ人の方が婚姻要件具備証明書を取得して日本の市区町村役場でご結婚され、その後、アメリカで生活をされる分には問題は生じません。

問題が生じるのは、査証免除で日本に入国後、そのまま日本で生活することを希望されるケースです。

短期ビザから配偶者ビザへの変更は、入管法という法律で原則として禁止されています。これには理由があり在外公館での詳しい査証審査を回避する方法であるからです。

 

この方法をご希望の方は「やむを得ない特別の事情」を立証する必要があり、立証できなければ不許可となりますので、ビザ専門の行政書士のご利用が不可欠となります。

アメリカ大使館と同じ最寄り駅のアルファサポートへ是非ご依頼ください。

アルファサポートのアメリカ人のお客様が取得された在留カード

婚姻要件具備証明書,アメリカ,

こちらのアメリカ人のお客様は日本人の奥様とアメリカでお付き合いをされていましたが、結婚を機に来日されアメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得した後、配偶者ビザの申請をアルファサポートにご依頼になり無事許可されました。

 


婚姻要件具備証明書,アメリカ,

こちらのアメリカ人のお客様はご夫婦でアメリカで生活をされていましたがこの度日本へご帰国され、日本の配偶者ビザの申請をアルファサポートにご依頼になり無事許可されました。

 


婚姻要件具備証明書,アメリカ,

 こちらのアメリカ人のお客様は長く日本人の奥様とご一家でアメリカで暮らされていました。お子様が日本の大学へ進学されたことを契機に来日され、短期ビザの変更をアルファサポートにご依頼になりました。リタイア後ということで収入の証明に苦労しましたが、弊社のノウハウをフル活用して無事に3年が許可されました。


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日本ではなくアメリカで結婚される場合については、

こちらをご参照>>>アメリカ 結婚手続き

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ