国際結婚手続き インドネシア
インドネシア人と日本人とのご結婚手続きは、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱい!
インドネシア人と日本人とのご結婚を数多くサポートしているアルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説します!
日本とインドネシアの婚姻法は大きく異なっていますので注意が必要です。
日本においては、すべての人が民法に則って結婚しますが、インドネシアにおいては、人(が信じている宗教)ごとに適用される法が異なる人的不統一法国です。
したがって、結婚されるインドネシア人のお相手が何の宗教を信仰しているかによって、ご結婚に際し適用される法(条文)が異なります。
インドネシアで公認されている宗教は、イスラム教の他に、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教があります。
ただ、インドネシア人の大半がイスラム教徒と言われていますので、多くは下記にご説明する「お相手がイスラム教徒の場合」に該当するでしょう。
インドネシア人のお客様が取得された配偶者ビザ
アルファサポートは様々なケースにご対応できます!
パターンⅠ:短期ビザで来日して、日本で配偶者ビザに変更する
インドネシア人の奥様が短期ビザで来日され、日本滞在中にご結婚され、続いて
配偶者ビザに切り替えた案件です。
【お客様の声】
毎回親切に対応していただいたことと、メールへの返信が早いこと、対応が柔軟であったことにとても満足しております。ありがとうございました。
すでにご結婚されていたインドネシア人の奥様が日本人のご主人の帰任とともに短期ビザで来日され、配偶者ビザに切り替えた案件です。
【お客様の声】
書類準備サポートや手続き代行などスムーズに進み満足しました。ありがとうございました。
パターンⅡ:インドネシアから配偶者ビザで招へいする
インドネシアのジャカルタに海外赴任をされていた日本人で会社員のご主人様が、日本に帰国後にインドネシア人の奥様の配偶者ビザ取得をアルファサポートにご依頼になり、無事に許可された案件です。
【お客様の声】
丁寧にサポートして頂き助かりました。ありがとうございました。
インドネシアのジャカルタに海外赴任をされていた日本人で会社員のご主人様が、日本に帰国後にインドネシア人の奥様の配偶者ビザ取得をアルファサポートにご依頼になり、無事に許可された案件です。
いくつか懸念材料がありましたが、弊社のノウハウを駆使して無事に許可されました。
インドネシアに海外赴任をされていた日本人のご主人様がインドネシア人の奥様の配偶者ビザ取得をアルファサポートにご依頼になり、無事に許可された案件です。
インドネシア人と日本人とのご結婚手続きと配偶者ビザの取得は、現地事情に詳しい商社や大手企業にお勤めの方にとっても複雑なものとなっています。
経験豊富なアルファサポートへ是非ご依頼ください。
インドネシア婚姻法の概要
インドネシアにおける婚姻法の制定は困難を極めましたが、1974年にスハルト大統領の署名により婚姻法(Undang-undang Republik Indone sia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)が成立しました。
まず、婚姻は、各当事者が信仰する宗教の法に従って挙式された場合に適法に成立します。その成立した結婚は、婚姻登録をしなければなりません。
婚姻年齢は、男19歳、女16歳とされており、女性には待婚期間があります。待婚期間は、前夫と死別した場合には130日、前夫と離婚した場合で女性に月経がある場合は三月経期間、閉経後の女性は90日とされています。
Ⅰ インドネシアで結婚し、後に日本に報告する場合の手続き
1 日本人が「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書は、日本人が日本の民法上、婚姻できる状態であることを、日本政府が証明してくれる書類です。
在インドネシア日本大使館で取得することも、日本国内(法務局)で取得することもできますが、日本国内(法務局)で取得する婚姻要件具備証明書はどの国へ提出するものでも書式は同じで日本語表記ですが、在外公館で取得する婚姻要件具備証明書は提出国の事情に合わせ、かつ、その国の言語又は英語で記載されることが多いので、どちらかというと現地取得されたほうがスムースと言えます。
在インドネシア日本大使館で発行された婚姻要件具備証明書は、法務局で発行されたそれと異なり日本外務省と在日インドネシア領事館の認証が不要なこともメリットです。
2 宗教にしたがって挙式し、結婚を登録する。
夫婦が異なる宗教である場合にインドネシア国内で結婚をすることは厄介です。
このためインドネシア人同士のカップルであっても宗教が異なる場合には他国(たとえばシンガポールなど)で結婚をすることが好まれています。自国民同士でもこのような状況ですので、異なる宗教のカップルがインドネシアで“国際”結婚することはなかなか大変です。
まず、インドネシアで創設的に国際結婚をする場合で夫婦の宗教が同じである場合には宗教が求めている宗教儀式を行う必要があります。
他方、インドネシアで創設的に国際結婚をする場合で夫婦の宗教が異なる場合には、法律上の明文はないものの、宗教が異なることが各人の所属する宗教組織からの報告により証明されれば宗教儀式を行わずに婚姻登録することが可能です。
日本人とインドネシア人とは通常宗教が異なりますので後者ということになり、一見すると宗教儀式が省けて楽なのではないかと思われる方も多いのですが、ここで厄介なのが上記「所属する宗教組織による宗教の証明」です。
そこで日本人とインドネシア人とのご結婚の場合、たとえ日本人が駐在などでインドネシアにお住いの場合であっても、わざわざ日本で創設的婚姻をされるケースが多くみられます。
お相手がイスラム教徒の場合
KUA(宗教事務所)において、イスラム教にしたがった挙式と婚姻登録を行います。登録後、婚姻証明書としてBUKU NIKAH を取得します。
画像はアルファサポート行政書士事務所のお客様が取得されたBUKU NIKAHです。男性は茶色、女性は深緑の色をしています。
お相手が、イスラム教以外の宗教を信仰している場合
各宗教の方式に従って挙式し、居住地のPENCATATAN SIPIL (民事登録局)にて婚姻登録を受けます。登録後、婚姻証明として AKTA PERKAWINAN を取得します。
3 日本に成立した結婚を報告的に届け出る
インドネシアで成立した結婚は、在インドネシア日本大使館に届け出ることもできますし、日本に帰国して日本の市区町村役場に届け出ることもできます。
在インドネシア日本大使館に届け出る方法は(霞が関の外務本省を経由して市区町村役場へ伝達されるため)時間がかかるので、日本人の方が日本に住んでいる場合には日本の市区町村役場へ提出するのが一般的です。
4 インドネシア人のお相手を、日本に呼び寄せる
お二人が日本で結婚生活を送る場合には、お相手が日本で暮らすためのビザを取得することになります。配偶者ビザなどと呼ばれますが、正確には「在留資格」と呼ばれ、その取得のための申請は「在留資格認定証明書交付申請」と言います。
許可されればめでたく日本で結婚生活を送れますが、不許可になれば国をまたいだ別居状態またはインドネシアでの結婚生活を余儀なくされるため慎重な申請が必要です。
Ⅱ 日本で結婚し、後にインドネシアに報告する場合の手続き
日本の結婚手続きを先行させる方法は2通りあります。
手続きとしては【方法2】の方が法律上のハードルが高く、専門家サポートが必要とされる度合いが高まります。
【方法1】
①日本人のみが日本の市区町村役場へ出向き結婚届を提出して結婚を成立させた後、
②インドネシア側に結婚の事実を報告し、
③インドネシアで待っている配偶者を配偶者ビザで呼び寄せる方法
※方法1では、インドネシア本国へ結婚を届け出るケースが多くなります。
【方法2】
①まず短期ビザで来日してもらい、
②お二人で日本の市区町村役場へ出向いて婚姻届けを提出して結婚を成立させた後、
③インドネシア側に結婚の事実を報告し、
④短期ビザを配偶者ビザへ変更する方法
※方法2では、在日インドネシア大使館に結婚を報告しても良いですし、インドネシア本国に届出ても良いです。
方法2:短期ビザで入国し、配偶者ビザへ切り替える方法
ここでは【方法1】よりも注意点が多い【方法2】についてご説明します。
1 お相手のインドネシア人を日本に呼び寄せる
お相手がインドネシアに居住している場合には、短期査証で日本に呼びます。
2 インドネシア人の婚姻要件具備証明書の取得
在日本インドネシア大使館にて、インドネシア人のお相手の婚姻要件具備証明書を取得します。ご結婚される日本人とインドネシア人のお二人が一緒に大使館へ出向く必要があります。
3 日本の市区町村役場で婚姻を成立させる
パスポートその他を提出し、日本の市区町村役場で婚姻を成立させます。
4 在インドネシア大使館に婚姻届受理証明書を提出
ご結婚されたインドネシア人が日本に滞在されている場合は、在日本インドネシア大使館へ日本の市区町村役場で受取った婚姻届受理証明書ほかの書類を提出し、結婚証明書を取得します。
5 インドネシア人のお相手の「在留資格変更申請」を行う
今後お二人が日本で結婚生活を営む場合には、短期滞在の在留資格を日本人の配偶者の在留資格に変更する必要があります。短期滞在の在留資格から長期の在留資格への変更は、法律上原則として禁止されていますので、申請には経験豊富なアルファサポートをご利用ください。
配偶者ビザのノウハウについてはこのページには書ききれませんので、専門サイトをご用意して詳しくご説明しています。>>>配偶者ビザ
インドネシア本国での婚姻登録について
インドネシア人と日本人との結婚がインドネシア国外(日本)で行われた場合には、その婚姻は、挙行地法(日本法)上有効に成立すれば、インドネシアでも有効な結婚として扱われます。
インドネシア国外での結婚はインドネシアに帰国後1年内であれば登録することができます。「できる」という規定ぶりからインドネシア国内で登録しなくても婚姻自体は有効であると考えられますが、在日インドネシア大使館の職員さんのお話では大使館としてはインドネシア側の結婚登録を推奨しているとのことです。
日本でご結婚された結婚を、在日インドネシア大使館ではなくインドネシア本国で登録することも可能で、弊社のクライアント様も時折その方法を選択される方がいらっしゃいます。左(スマホでは上)の書類が、その方法で届け出た場合のインドネシア政府から発行される結婚証明書です。
インドネシア人とご結婚された日本人のお客様の声
菱沼智聡さま(神奈川県)※お名前の掲載につき許可をいただいています。
Q1:当社へご依頼される前はどのようなことにお困りでしたか?
手続きの流れが複雑なため、最終的にビザ取得ができるのかどうかという点が最も不安でした。
また横浜在住のため書類不備があった際に何度も訪問しなければならないかもしれないという不安もありました。
Q2:他にもビザ専門の行政書士がいるにもかかわらず、何(どの部分)が決め手となって当社へご依頼されましたか?
初回の面談時の対応。ご依頼する予定でなかった部分(入籍後の大使館とのやりとり部分)も丁寧に教えて下さり、非常に親切でした。また他社では初回面談時に相談料を支払いましたが御社は無料だったことも決め手です。日曜日に対応可能な部分も決め手の一つです。
Q3:実際にご依頼されてみていかがでしたか?
毎回親切に対応していただいたこと、メールでの返信が早いこと、対応が柔軟であったことにとても満足しております。ありがとうございました。
TKさま(千葉県)
Q2:他にもビザ専門の行政書士がいるにもかかわらず、何(どの部分)が決め手となって当社へご依頼されましたか?
問い合わせの返信メールが早く届いたこと。妻もインドネシアでアルファサポートが良いとの情報を得ていたため。
Q3:実際にご依頼されてみていかがでしたか?
丁寧にサポートして頂き助かりました。ありがとうございました。
インドネシア人のお相手との国際結婚手続きの最大の難所が配偶者ビザの取得。
このページには書ききれないノウハウを専門サイトにまとめました!>>配偶者ビザ
インドネシア人のお客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ